高額療養費制度とはなんぞや?という方のために、高額になりがちな、70歳未満の方のみですが、ざっくりとまとめました
<70歳未満の方>
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(※2) |
|---|---|---|
| ① 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
| ② 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方) (報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ③ 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方) (報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
| ④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 57,600円 | 44,400円 |
| ⑤ 区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
出典:高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
医療費だけに関しては一般的な収入の方は大体、月に6〜10万前後で収まるのではないでしょうか。
ただし、1回の入院が、月をまたいだ場合はそれぞれの月に限度額が請求されることになることに注意が必要です。